往診料の留意点

西日本豪雨により甚大な被害が発生し、現在も復旧活動が続いております。
亡くなられた方々へお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

こんにちは。在宅医療コンサルタントの「K」&「Y」です。
(今回は診療報酬改定に関する内容があり、一部共同制作しております。)

このところ、酷暑が続いており「熱中症で救急搬送」といったニュースが飛び交っております。
皆様の医療機関でも「往診」の依頼が増えているのではないでしょうか?

4月改定では「往診料」や「緊急往診加算」の通知に変更がありましたのでここで再確認をしておきましょう。

◆ 往診料

「往診料は、患者又は家族等患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。」

今回の改定では【保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め】、【医師が往診の必要を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合】という内容が追加されています。

よく【可及的速やかに】とはどのくらいの期間かという質問がございますが、
厚生労働省の疑義解釈資料の送付について(その4)では【(前略)往診の日時についても、依頼の詳細に応じて、医師の医学的判断による。】とされていますので、「何時間以内」といった厳密なものではありません。
(ただし「医学的判断」ということは、医師が判断した内容(根拠)をカルテに記載しておくことが求められます。)

参考:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000208562.pdf

◆ 緊急往診加算

「緊急に行う往診とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場合をいい、具体的には、往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合をいう。また、医学的に終末期であると考えられる患者(当該保険医療機関又は当該保険医療機関と連携する保険医療機関が訪問診療を提供している患者に限る。)に対して往診した場合にも緊急往診加算を算定できる。」

今回の改定では具体的な病名等の他に、【医学的に終末期であると考えられる患者】が追加されています。 日頃訪問診療を行っている患者様が終末期の場合、緊急往診(※)することが明確に認められました。
(※)会話では「緊急往診」と言うことが多いですが、診療報酬上は「往診料+緊急往診加算」の状態が緊急往診です。(往診料は初・再診の要件を具備していれば初・再診料の算定も可)

以上、今一度確認の上、算定をしていきましょう。

また、疑義解釈はその5が7月10日に発表されています
以下のURLをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000332346.pdf

夏バテしないよう気を付けていきましょう!

医療

前の記事

自己負担額の変更
医療

次の記事

シュレッダーの話題です